この記事ではトイレで水漏れトラブルが生じた際に、水道局への減額請求は可能か?についてまとめていきますので、是非とも最後までご覧ください。
1.「トイレ水漏れで減額される場合」
それでは最初にトイレの水漏れトラブルにおいて減額される場合について解説していきます。
結論から書きますと、自分の分からない状態や場所においての水漏れトラブルは減額される可能性は大いにあります。
例えばですが、配管が壁の中に通っているとします。
この壁の中に埋め込まれている配管が経年劣化や破損、亀裂が生じたことにより水漏れしたとします。しかしながら、壁の中にある配管のことなど日常生活において知る由もありませんよね。
そして、いざ水道代が請求された際に、普段ならば4,000円~5,000円程度の請求額が、10,000円や15,000円などに跳ね上がっていることで水漏れに気付くというパターンが非常に多いのです。
このようなパターンの場合は、水道修理業者に調査をしてもらい、修理完了後に、水道局へ水漏れトラブルについて伝えることで、減額される可能性が大きいのです。
また、地震などの災害による水漏れも減額される可能性が大きいので、覚えておいてください。
このような誰にも予測しえない災害による水漏れも、きちんと水道局に状況などを伝え減額してもらうようにしましょう。
そして、水道用や水道器具を住人が適切に使っていたのにもかかわらずに、水漏れトラブルが生じてしまった際も、水道代の減額対象になりますので、日々水道や水道器具は適切に使うようにしてください。
上記にも書きましたが、水道修理業者へ問い合わせをして、しっかりと調査をしてもらい、水漏れが確認された場合に修理をします。修理終了後、水道局へ水漏れトラブルを伝えるという流れになります。
この水道代減額の際に、必要な書類がありますので、ここでご紹介致します。
それは「漏水減額請求書」という書類になります。この書類の入手方法は、各自治体に問い合わせれば郵政でも取り寄せることが可能ですし、水道局からも取り寄せられる場合があるようです。
また、現代はITの時代ですので、ダウンロードすることによって、この書類を入手できる場合もあります。もちろんですが、この「漏水減額請求書」なるものは、無料で入手できますので安心してください。
強いていうならば郵送手続きにかかる切手代は負担となります。
この書類を入手しましたら、必要事項をきちんと記載の上に水道局へ郵送にて送ってください。
ここでひとつだけ注意して欲しいのが、あくまでも減額されるだけであった請求額が0円になるということは絶対に有り得ませんので、ここは理解しておいてください。
減額される金額の度合いも、水漏れの度合いによって異なるようです。
水道代が高くなり、水漏れが判明したならば、先ずは水道修理業者へ問い合わせてから、調査を経て修理をしてから、水道局へ問い合わせましょう。
その後、「漏水減額請求書」を入手し、必要事項を記載後、郵送にて水道局へ送るという流れになります。
それから水道局からコンタクトがあり、水道代の方は減額されることでしょう。
2.「トイレの水漏れで減額されない場合」
次の項目においてはトイレの水漏れで減額されない場合について見ていきましょう。
トイレの水漏れで水道代が減額されない場合というのは、住人の発見と対処や管理で水漏れを防げた場合の状況では水道代は減額されません。
もっと簡単に書きますと、目に見えるトイレの水漏れについての水道代の減額については非常に難しいということです。
例えばですが、給水管などからの水漏れやトイレタンク底(下の部分)からの水漏れ、便器本体などの水漏れなどは減額対象外の場合があります。
しかしながら、トイレを毎日きちんと手入れをしていた場合に生じてしまったトイレの水漏れトラブルについての減額ならば可能になるでしょう。
しかしながら、ろくに手入れもしない、トイレタンク内にタンク内をケアする洗浄剤を1度も入れたことがない、トイレについての管理が杜撰だと判断されてしまった場合は、どんなに訴えたところで水道局はそのまま請求してきます。
水道代は減額されないのです。
もちろんですが、水道局もこちらの問い合わせについてきちんと調査した上での判断になりますので、間違いはない正当な請求となります。
よって日々のトイレの手入れがいかに重要かご理解いただけたかと思います。
また、トイレやトイレの水道部分(器具)などを故意に破壊し、その影響でトイレの水漏れトラブルが生じている場合も、減額対象外になるのです。
しかしながら、災害や経年劣化、地下や壁の中にある配管が不具合を起こして水漏れトラブルが生じている際は、減額対象になりますので、この場合は水道修理業者へ問い合わせをした後に、修理し、その後に必要書類を揃えて水道局へ減額申請してください。